被害者である貴方は、加害者や相手方の保険会社の対応に納得していますか?
○相手方が主張している過失割合に納得がいかない
○後遺症の症状はもっと重いはずなのに、等級認定が低い気がする
○支払われた賠償額が思っていたよりも低い、内容にも納得できない
こんなお考えが貴方の中に少しでもあれば、まずは弁護士に相談してみませんか?
被害者請求をするということになれば、書類の収集から記入まで、我々弁護士が行い貴方の力になります。
詳細な手続きに関しても、ご相談時にご説明いたします。
まずはお電話を!
交通事故の発生
交通事故の発生を警察に連絡し、交通事故の届出をすると、自動車安全運転センターが「交通事故証明書」を発行します。
この交通事故証明書は、今後示談交渉や調停・訴訟等手続きを進めていくうえで必要となる重要な書類です。
事故発生直後に自覚症状が無い場合でも必ず医師による診断を受けてください。
そして、被害者が診断書を警察に提出することで、交通事故証明書にも「人身事故」と記載されます。
期間が経過してしまうと、警察に診断書を受け取ってもらえない場合もあるため、できるだけ速やかに提出するということに注意が必要です。
郵便局の所定の用紙で取り寄せることができます。
事故発生後のなるべく早い段階で入手しておくことが必要です。
治療(通院・入院)
治療のために通院や入院をしている期間に掛かった治療費や通院交通費はもちろんのこと、事故に遭ったために要したその他の雑費に関しても領収書は必ずお手元に保管しておいてください。
相手方の任意保険会社から治療費等が支払われます。
この時に、これまで掛かった費用の領収書を保険会社へ渡します。
病院に通院する傍ら、整骨院や鍼灸院に通院する場合があるかもしれません。
この場合には、事前に保険会社に相談し、通院することを認めてもらったうえで通院を開始するのが良いでしょう。
また、整骨院や鍼灸院に通院する場合は、後日領収書を保険会社に送って、費用を支払ってもらう場合が多いため、これら領収書も必ず保管しておいてください。
症状固定
治療を続けているにも関わらず、これ以上の治癒は見込めないと医師に診断された段階を「症状固定」と言い、その診断日を「症状固定日」と言います。
およそ1年間の通院で症状固定の診断を受けることとなり、その時点で残る障害は「後遺障害」となります。
症状固定前であれば、治療費や通院交通費、あるいは仕事を休んだことによる休業損害等を請求することができます。
しかし、症状固定後に通院・入院があっても、それら治療費は自己負担になり、請求はできません。
症状固定後に請求できるのは、逸失利益や後遺障害慰謝料などです。
後遺障害の等級認定
被害者が適正な賠償を受けるために、後遺障害を決められた等級に当てはめ、認定を受けます。
この等級認定で、適正な認定を受けるかどうかにより損害賠償額は大きく異なってきます。
被害者が等級認定を受けるには、「事前認定」と「被害者請求」の二通りあります。
事前認定
症状固定前に受けていた治療費等について、相手方の任意保険会社から支払いを受けます。その流れの中で、症状固定後の後遺障害の等級認定手続きも一緒にしてもらうというのが「事前認定」です。
事前認定の場合は、基本的には認定の基礎となる資料収集等は任意保険会社がすべてしてくれます。そのため、後述の被害者請求に比べると被害者自身の手続き上の負担は軽く、利用しやすいものかもしれません。
しかし、あくまでも相手方の任保険会社にすべてを任せてしまうということから、被害者側に有利に働くアドバイスを受けるということは考えにくく、いざ等級認定を受けてみると、ご自身が思っていた等級ではなく、賠償額も低いものとなってしまうということも多々見受けられます。
被害者請求
本来、事故の損害賠償というのは加害者が被害者に支払い、その後で加害者が自賠責保険会社に請求をするということになります。
しかし、被害者自身が直接、自賠責保険会社に対して等級認定の請求を行うこともできます。これを「被害者請求」と言います。
被害者請求の場合、被害者自身が請求のための書類に記入をし、資料等を収集しなければならないという点で、非常に煩雑で手間がかかります。
しかし、適正な認定を受けるためにと自らが資料を収集し、被害者自身で立証責任を果たすことができるという点では良いのかもしれません。
ケースにより費用が異なります。詳しくはご相談時にお尋ねください。
なお、初回のご相談については電話で、ご予約ください。